私は、結構ラジオが好きなので、良く聞いているんですがそのラジオ番組のなかで、お悩み相談室というものがあって、日常生活で困ったことや悩みを持っている人からの投稿に弁護士の方が回答をする、といったコーナーがあるんですが、その悩みで今回取り上げられた内容は突然自分にもふりかかってきてもおかしくないような内容だったので簡単にまとめてみました
今回の内容というのは、突然自宅に封書が送られてきて、その内容というものが
全く知らない会社からあなたが昨年1月に購入したたこ焼き3000個の代金がまだ未納なので早く払ってほしい
といった内容の請求書が届いたということなのです
*たこ焼きは分かりやすく例えたものです
自分に、心当たりも無ければ、買った事すらないし、ましてや3000個も買う訳ないしどうしたものかと、知り合いに相談したところ、「そんなの詐欺や、ほっといたら?」と‥
架空請求詐欺というものも世に蔓延しているし、詐欺だと思ってほっといた、ということ
そうすると
また封書が送られてきて
いつになったら払ってくれるんですか?払ってくれないようだったら、近々裁判をおこす
といった内容
驚いて、このまま放っておいてもいいものか?と今回のこのコーナーに投稿してきたといった内容でした
今回の内容を分かりやすく箇条書きにすると
・突然知らない会社からのたこ焼き3000個の請求書が届く
・放っていたら、再度封書が届き裁判をおこすといった内容
・このまま、詐欺だろうと放っておいても大丈夫か?
という内容です
皆さんならどうします?
こんな、買ってもいない物を払う必要はないって誰しもが思いますよね?
ましてや、勝手に請求書やら裁判をおこすといった内容の封書を送り付けてきても、どうせ詐欺だから放っておこうって思ってしまいますよね、大体の人は‥
では、今回のこの件についての弁護士の方の回答というものを次に書いていきましょう
請求書は放っておくとどうなる?
詐欺だろうと思って、放っておくと裁判所から催促状の通知が送られてくるそうです
この裁判所からの通知といったものは、昔なら裁判所を装った通知といったものが詐欺でありましたが、今の詐欺というものは実際の裁判所を通して催促状の通知を送ってくるようです 急に裁判所からの通知は誰でも驚きます それが、詐欺側の思うツボなんでしょう
裁判所は、訴えの形式が整えばあなたが本当にたこ焼きを買ったのか?といった実態を調べる事はせずに請求を行うそうです
実態は架空請求だとしても、それを認める危険性がある可能性があるようです
もし、この請求の金額が少ない場合は、裁判所は1回の判断で決めてしまう事が実際にあるみたいです
つまり、請求金額が少ないような事案がしばしば悪用される危険があるという事
ではどうすればいいの?
このまま、裁判所からの通知を受け入れなければいけないのか?
大丈夫です!
意義申し建てを必ずする!
支払いの催促が裁判所を通してきた場合、自分の意思表示をする必要があります
全く身に覚えも無いし、買った事もないといった内容の事を主張する必要があるんですね
その意義申し建てを受けてから、はじめて裁判所というものはじっくり真理を追究していくようです
・訴えは本当なのか?
・請求書は本当なのか?
・本当に購入したのか?等‥
ここで、もしこの裁判所を通しての催促状に対して意義申し建てをしなかった場合は、真理を追求することなく架空の請求をおこしてきた会社の言い分が通る形になってしまうでしょう
最終的には財産の差し押さえ‥といった事態になりかねないようです
催促状がきてからの注意
催促状がとどいてから、2週間以内に意義申し建てをしなければいけない!
という事です
その異議申し立てをした後に、双方での裁判が行われるといった流れになるようです
こういった裁判は決着も早いらしく、催促状が届いてからの期間というものは本当に気を付けなければなりません
それと、この催促状が裁判所からの通知かどうか、直接裁判所に電話をして確認する!という事も確認する必要がありますね
おかしいなぁと感じたら消費者生活センターに電話してみるのも一つの手段でしょう
まとめ
今回タイトルにはたこ焼き詐欺と書きましたが、実際はたこ焼きではなく他の物で請求が来るらしいです。わかりやすくたこ焼きに例えていますが、小額の請求だからと放っておくと、嘘が真にもなり得る可能性があるので、今回の様な事案がもし身近におこるかもしれないですし、もしおこったのであれば、今回書いた様なことを思い出して頂けたら幸いです
最後に簡単にまとめておくと
- はじめに封書が届く
名前も知らない会社から身に覚えのない請求書
- 放っておくと又封書が届く
払う気が無いのなら裁判をおこします…と
- 暫くすると裁判所からの通知
裁判所を通して支払いの請求が届く
ここで放ってしまっては大変!
2週間以内に異議申し立てを!! - 異議申し立て異議申し立てをすれば
双方での裁判!
何故購入もしていないし、架空の請求に対して裁判所を通してきたものだからってわざわざ異議申し立てとか面倒くさいとか思いがちですが、それをしないと訴えをおこしてきた会社の言い分が通ってしまう様なので、ここはそんな結果にもならないために速やかに落ち着いて対処しなければならないですね
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